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2007年6月の建築基準法改正に伴い、建築確認申請時にトップライトについて防火設備としての認定書を求められるケースが増えております。
(法的規制を受ける設備・材料等は、認定書の添付を要求されているため。)
しかし、トップライト及びトップライトの設置に関して、特に防災上の観点からの法規上の明確な規定はありません。
また、法令等に基づく規格・試験方法・認定等は未だ定められておりません。
よって、公的試験機関でもトップライトの防火設備としての試験・認定は行なっておりません。
菱晃のトップライトは下記の指針に基づき、アルミ枠の内側に鋼板枠を設ける事によって、「30分耐火の屋根」に対応しています。
耐火構造の屋根(=30分耐火の屋根)に設けるトップライトについて、「平成12年国土交通省告示第1399号第五の3」の規定(鉄材で補強された網入りガラス)をもとにした見解が示されています。
トップライトは通常は明かり採りとして開口部要素が強いが、防火上、耐火上の点からみると「屋根」として考える必要がある。
したがって、法第22条の指定区域内の場合は不燃材料または昭和45年建設省告示第101号に適合する材料を使用すればよいが、法第27条等により耐火建築物を要求される建築物の場合は、主要構造部である屋根として30分耐火以上にする必要がある。
国土交通省住宅局内建築基準法研究会編 「建築基準法質疑応答集」より
耐火建築物の屋根にトップライトとして「アクリルドーム」等を使用する場合には、図のようにドームのバックアップとして内側に鉄製(ステンレスも含む)枠付網入りガラスを設置するものとする。
(株)ぎょうせい 発行 「建築物の防火避難規定の解説2005」より
※法第22条の指定区域 ・・・防火地域及び準防火地域以外の市街地で、防火について制限する区域のこと。
(都市部の火災において、飛び火による屋根の延焼をおさえるため、特定行政庁が定めた地域。)
※法第27条・・・耐火建築物にしなければならない特殊建築物の規定。
※耐火建築物の屋根に必要な耐火性能・・・30分(令第107条より)
※30分耐火の屋根の構造(国土交通省告示第1399号第5の3より引用)
「鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入りガラスで造られたもの」
※上記によりアルミ製のトップライトは、アルミ枠内側に鋼板枠を設けることで、「30分耐火の屋根」とみなされます。
株式会社菱晃 快適環境事業部/トップライト部 TEL 03-5651-0655
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